認定調査事業とは
要介護・要支援認定の申請があったときに、調査員が訪問し、本人と家族への面接によって、心身の状況を聞き取る調査です。
この調査は公平を保つために全国一律の基準で、客観的に行われます。この調査結果は、主治医意見書とともに、要介護・要支援認定の判定に使用されます。
市町村(保険者)の行う事務の一部を実施する法人として広島市より指定を受け(市町村事務受託法人)、市町村から依頼を受けて認定調査を行っています
認定調査を行う調査員はすべて介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格を有し、かつ県や市が開催する認定調査員新任研修を修了し、認定調査員として活動しています。
広島県指定市町村事務受託法人の指定
法第24条の2第1項第2号に規定する「要介護認定調査事務」について、広島県知事より指定を受けました。広島県では初めての指定市町村事務受託法人です。
調査の質の向上
認定調査の結果が要介護認定の最も基本的な資料となるため、調査員は、認定調査の方法や選択基準等を十分理解した上で、面接技術等の向上に努めなければならないとされています。
そのため、採用後の社内新人研修では、調査項目の理解や質問方法、特記事項の書き方など、調査に必要な技術の習得を行っています。