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介護職員実務者研修通信課程学則

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一般社団法人福祉キャリアセンター介護職員実務者研修通信課程学則

(名称及び目的)
第1条 一般社団法人福祉キャリアセンター 介護職員実務者研修 通信課程(以下「当社」という。)は、実務者研修の養成機関として、実務経験のみでは修得できない知識・技術の修得を目的とする。

(位置)
第2条 当社は、広島県広島市中区吉島東1丁目22番2号に置く。

(修業年限)
第3条 修業年限は、6ヶ月とし、受講期限は8ヶ月までに修了することとする。但し、疾病その他やむを得ない理由がある場合、休学届を提出することにより受講期限を1年6ヶ月にすることができる。休学については、第14条(休学)に定めたとおりとする。

(定員及び学級数)
第4条 1学年につき1学級とし、1学級の定員は、20名とする。
また、通信養成を行う地域は中国地方全域(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)、近畿地方全域(京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県)とし、スクーリングは、当社が定めた実施場所で実施する。
スクーリングの日程は、当社が定めた日程で実施する。

(養成課程)
第5条 当社の研修科目は、別紙の授業概要(シラバス)のとおりとする。

(履修方法)
第6条 当社の実務者研修カリキュラムに沿った内容・時間で履修することとする。

(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(休業日)
第8条 次に掲げる日には、授業は行わない。
(1) 天災その他やむを得ない事情により、授業を行うことができないと当社が認める日

(入学時期)
第9条 入学の時期は、各学級の開講日とする。

(入所資格)
第10条 入所資格は、今後、介護サービスに従事しようとする者であって、研修意欲があるもの

(入所者の選考)
第11条 第10条の入所資格を満たすものであれば、受講を認めるものとする。

(受講手続)
第12条 受講者は、当社が別に定める期間内に、誓約書等、その他必要な書類を当社に提出しなければならない。

(退学)
第13条 退学をしようとする受講生は、退学願を提出し、当社の許可を得なければならない。

(休学)
第14条 受講生は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き1ヶ月半以上修学をすることができない場合は、休学願を提出し、当社の許可を得なければならない。この場合において、疾病によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(復学)
第15条 休学していた学生は、休学の理由が消滅し、復学しようとするときは、復学願を提出し、当社の許可を得なければならない。

(課程修了の認定)
第16条 養成施設指定規則別表第5に基づき編成された各科目の出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の全てに出席し、添削問題・研修レポートを全て合格すること。
但し、一般社団法人福祉キャリアセンターの代表者が定める職員会議において止むを得ないと認められた場合は、「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」(別添2)の第6項(4)のうち「生徒に関する事項」のとおり、指針に準ずるものとする。
また、研修レポートは、7割以上の理解を必要とし、理解不足と認められる場合は、レポート再提出等を行い、理解するよう指導する。
添削問題は、100点満点法により、AからCまでを合格としDを不合格とし、不合格の者に対しては、課題の再提出を義務付け、合格になるよう指導を行う。
(A:90点以上、B:80-89点、C:70-79点、D:70点未満)

(受講料)
第17条 受講料は、次のとおり(テキスト代・税込)とする。

無資格 100,000円(事前学習DVD・テキストを購入する場合には、128,000円)
ホームヘルパー3級修了 100,000円
ホームヘルパー2級修了 100,000円
介護職員初任者研修修了 100,000円
ホームヘルパー1級修了 98,000円
介護職員基礎研修修了 29,000円

2 退学又は休学した者に係る既納の受講料は、還付しない。ただし、所定の手続をし、全期に亘って欠席した場合は、この限りでない。

3 病気やけが、入院等受講生がやむを得ない理由により講義を欠席した場合は、補講を受講することによりカリキュラムの履修完了とする。ただし、補講料は1回につき5,000円とする。

(教職員の組織)
第18条 当社に次の教職員を置く。
主任教員、専任教員、介護過程Ⅲを担当する教員、医療的ケアを担当する教員、その他必要な教職員

(表彰)
第19条 当社は、学業成績が優秀である者又は他の学生の模範となる者を表彰することができる。

(懲戒)
第20条 当社は、学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、戒告、停学又は退学の措置をとることができる。
(1) 素行不良で改しゅんの見込みがないと認められる場合
(2) 秩序を乱し、受講生としてふさわしくない行為のあった場合
(3) その他この学則又はこれに基づく規程に違反した場合

(その他の事項)
第21条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は代表者が別に定める。

附則
この学則は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この学則の改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この学則の改正は、平成26年8月2日から施行する。

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